有給休暇


 

●労働基準法第39条

「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の年次有給休暇を与えなければならない。」

それ以後、1年ごとに同条件(継続勤務・8割以上出勤)を満たすならば、1日ずつ休暇日を加算、3年6カ月以降は2日ずつ加算、6年6カ月で20日の限度日数となります。

 

●全労働日とは?

入社後6カ月(6カ月経過後は継続する1年)の総暦日数から所定の休日を除いた日数をいいます。但し、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業した期間または、育児休業期間、産前産後の休暇期間は出勤としてみなされます。



●パートやアルバイトの方にも有給休暇はあります

例として、1日5日として6カ月継続して働いた場合、一般社員と同じ10日付くはずです。就業条件が決められていてそれをクリアしなければなりませんが、まじめに出ていれば大抵大丈夫。
パートやアルバイトの方に対しての有給休暇は、頑張った人に対するボーナスだと思えなくもありませんね。


●有給を買い上げしてもらえるの?

余ってしまった場合でも、買い上げはしてはいけない事になっています。
何故かというと、買い取りを期待して休暇を取らなくなる人が出てくるからです。
そうなると、有給休暇の意義がなくなってしまうからの様です。
但し、退職時については、会社と本人の合意の上、やむを得ず余ってしまった部分に関しては、買い取りをしても差し支えない様です。


●有給休暇はいつとってもいいの?

有給休暇を労働者がどのように利用するかは、労働者の自由です。
休暇の理由を問われ、その内容によって、有給休暇を認めないのは、労働基準法違反です。
使用者は、休暇をとる事によって業務に重大な支障が出る場合に限り、時季変更を命ずる事ができます。
「この日は忙しい」「他の人と休暇が重なっている」から別の日にして欲しい。という感じです。

 

●有給休暇をとる時に、気をつけたいマナーはあるの?

有給休暇についての規定は会社によってさまざまですが、予定が決まったら出来るだけ早く届けを出しましょう。
「当然の権利」とばかりに、自分の都合だけを主張しては、上司や同寮の信頼を失うことにもなりかねません。
業務に支障が無いか、他の人の予定と重ならないかといった事も考慮に入れましょう。



※有給休暇とは、仕事を休んでも給料のでるありがたい休日です。きちんと法律出定められた、数少ない労働者の権利。楽しくそして有効に利用して体をリフレッシュさせましょう。

(ページ作成日 2002 1月)


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