生理休暇




●労働基準法第68条(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置)

「使用者は生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その物を生理日に就業させてはならない。」

生理日における身体の変調については個人差があるので、全ての女性に一律に休暇が与えられる物では無い。女性からの請求があった時にはじめて与えられることとなっています。
最近では、就業困難な女性が容易に休暇を請求でき、しかも休暇を与えられる様な配慮をしている所が多い。

使用者は、生理休暇中の賃金を、払っても払わなくてもよいので、一度、確認しておく事をお勧め。

(ページ作成日 2001 10月)


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