産前産後


 

●労働基準法第65条(産前産後)

「使用者は6週間(多胎妊婦の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後8週間を経過しない女子を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女子が請求した場合において、その物に医師が支障がなと認めた業務に就かせることは、指し支えない。
使用者は、妊婦中の女子が請求した場合においては、他の軽易に業務に転換させなければならない。」


●労働基準法第67条(育児時間)

育児時間とは、産後満1年に達しない子(実子、養子とも)を育てる女性が1日2回各30分、育児のための時間を請求できる規定で、時間帯は当事者に任されていますので、2回分をまとめてとることもできます。


●関連事項

育児休業法による育児休業制度
1992年4月施行の育児休業法は、民間企業の労働者全体に、生後1年に満たない子を養育する男女労働者から休業を申し出たときに、事業主はそれを拒否出来ない事として、労働者の育児休業の権利を保証した。
事業主にたいして、育児休業の開始予定日と終了日とを明らかにして休業申請を出す事ができます。原則として1人の子につき、1回・1期間。
なお、育児休業を理由とする解雇は禁止されています。

(ページ作成日 2001 10月)


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