法律で禁止(規制)されているから駄目・・・というのではなく、『なぜ、法律で禁止(規制)されているのか?』ということをお考え頂きたいと思います。
特商法第1条には、この法律が制定された意味が書いてあります。代理店さんには、常識かもしれませんが一応引用しておきましょう。 |
第1条
この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
保護の対象は、「取引の相手方である購入者等の利益」であり、その方法は、「取引関係を公正なものにし、購入者等が不当な損害を受けることのないよう必要な措置を講ずる」ということです。
簡単に言えば、「被勧誘者が不当な損害を受けないよう」に必要な措置を講じたのが、この法律と解して間違いないと思います。
今更、このビジネス? が「連鎖販売取引じゃない。」というお馬鹿さんは居ないと思いますし、「この連鎖販売取引の統括者はエイジェイオーエルじゃない。」という人はいないと思うので、その定義は省きます。因みに、代理店がそのようなことをいうと『不実告知』で、立派な特商法違反となります。
特商法・省令・通達を読むと、まあ細かいことまで指示しています。「何故ここまで?」という思いと同時に、ここまで言わないと駄目なのか…なんとやり難い商法なのだと。
でもまあ、そんな商法を選んだエイジェイオーエルの自己責任です。そういう事になるんでしょうね。 |