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美味しい話には誰でも飛びつく?

 契約と違う・話が違うと争いを起こせば、「なぜ契約したのだ?」、「契約したくなければ断れば?」…契約したということは、すべて承知しているということであろう!−−−というのがAJOLの論理みたいです。

 一度契約すれば、その契約内容が変更になっても総て承認して頂きます−−−という意味のことも言っている。不服を表明すれば、代理店資格の停止か抹消処分でしょうね。

 被勧誘者が契約した相手は本当にAJOL社なのだろうか?。AJOL社からは何の説明も受けてないのにね。実は、被勧誘者の頭の中は、概要書面とか申込み書面の内容ではなく、代理店からの説明内容で一杯になっている・・・ということに思い当たるのです。

 代理店の権利を持っていれば、将来、流通網が育ってマージンが発生するようになった時、ご相伴にあずかれるかも…という期待。儲からなくても、元手の40万円ぐらいは精算できるかもしれない。そうなれば、代理店の権利を持っていればお得かも…と思っても、まぁ無理はない。

 しかし、代理店資格は存在するが、代理店の権利というものは存在しない。そして、その代理店資格を維持するためには、AJOLが定めた特定負担金を恒常的に支払い、LWSにも定期的に出席しなければならないのである。

 ”代理店の権利を持っていれば何か良いことがある”と思わせることが、勧誘時に説明する目的であると言っても過言ではなかろう。それは確かに、美味しい話である。それが事実ならばの話であるが。

 PCが使えない人には、FAX型のmojicoは使えそうな気がする。そういった人にも通信情報サービスを享受してもらえる。なかなか優れた機械ではないか−−−と思っても良い。どちらも同じ利益がAJOL・代理店に発生する。

 大の大人が、誤解を起こして契約など結んだりしないだろう。儲かる・儲からないも、代理店登録申込書・同確認書で承認している。すべては、承知の上で契約を結んだのだから、後でゴチャゴチャ言わないで欲しいというわけだ。

 何故あの時、mojico購入申込書に記入したのか?。どうして、代理店登録申込書の総ての「○はい」に印を付けたのか?。紹介者に言われるまま、なぜ、代理店研修会等に出席したのか?。

 それを明確に答えられる人は少ないであろう。

 しかし、視点を変えて考えてみると分かってくる。あの申込書は、AJOLが用意したものなのだ。AJOLが用意した申込書の内容が美味しそうに見えたからサインアップした・・・のではない。そこに、幾ら目を懲らしていても、”何故あの時〜”の答えはないのだ。

 そう・・・、美味しい話は、代理店がしたのだ。少なくとも、自分は美味しいと思った(思わされた)のである。つまり、代理店の説明内容の方に答えがあるということに気付いて欲しい。いくら目を懲らしてAJOLとの契約書面を見ても、そこに代理店の説明内容はないのだ。

 代理店の説明内容を「リンゴ」とするなら、申込書の類は「みかん」と言える。被勧誘者が「美味しい」と思ったのは「リンゴ」の方。でも、契約を締結するためにサインしたのは「みかん」の方だということ。

 簡単に言えば、美味しそうな「リンゴ」が欲しくて、「みかん」を購入したということである。でも、「みかん」を買っても「リンゴ」は手に入らない。

 そして、書面として残るのは、AJOLが用意した(「みかん」)だけである。だから、争う場合には、勧誘を受けた時のことを可能な限り詳細に思い出し、書き出すことが必須なのだ。例え、AJOL社・代理店が否定しようとも、美味しそうに見えた「りんご」を書き出すことが大切である。


端末機やサービス内容に魅力ありげで、実は配当金が目当てなら

 結論から言えば、「配当金が目当てで加入すれば、それは"限りなく"ネズミ講で一儲け」を企む心理に陥っているということです。

 一儲け、金儲け自体は悪いことじゃないけど、何も「マルチでなきゃ駄目!」という訳でもなかろう。家族・親友・友人・知人に物を買ってもらうことの難しさをよくよく考えて欲しいものです。
 「配当を得たいがために勧誘を行う」というところを、「この端末機(サービス)が素晴らしいから勧誘を行う」にスリ替えられているわけです。

 本当に端末機(サービス)が素晴らしいのであれば、配当は無くても良いんです。<これについては、代理店・メンバーによって反論が用意されています。

 普及のため、「口コミ」や「人間関係」に頼るなら、そこに金を絡ませてはNGでしょう。まぁ、配当金を用意するのが末端の代理店・メンバーのためでなく、上位・トップ代理店・メンバーのためならば納得できますけども。

 配当金に価値がある(欲しいもんね…)から、端末機やサービスにも価値がある訳ではないのです。配当金が欲しいから、端末機やサービス....引いては、この事業(らしきもの)が素晴らしいものである−−−と語らねばならないんですな。


代理店の不正勧誘が明らかになれば

 1つ言うと、(1)契約の解除または無効を請求するのは、契約の相手方であるAJOL社に。(2)金銭的な損害請求ならびに精神的な苦痛を与えられた慰謝料の請求は勧誘当事者の代理店に・・・ということになるだろう。

 代理店に、契約を解除する権限はありませんから、(1)は当然です。代理店の不正勧誘で、不正な契約をしてしまったことによる損害請求は代理店にすることになると思います。

 ただ、これでは、AJOL社の思うつぼです。

 通達文で「禁止事項」を代理店に告知しているにも係わらず、実態として野放し状態にしていることや、代理店登録申込書・同確認書で「AJOL社に一切の迷惑をかけません」と承認させていることが、実は単なる責任逃れでしかない−−−といったことを容認できるでしょうか?。

 統括者であるAJOLの、このマルチの運営の仕方が問題であり、それを正さない限り、自分と同じような消費者問題を抱える人が、これからも生まれるということに心を痛めるのです。

 だからこそ、代理店の不正勧誘を明らかにし、その大元の原因と責任の所在を追求しなければなりません。このようなマルチの運営が許されて良いのかどうか?。それは、代理店の反論、AJOLの反論も踏まえて、社会に問わなければならないと思うのです。

 現在、代理店とAJOLとの間で、裁判が行われています。このマルチに関しては、たぶん初の消費者契約法適用の判例となるかもしれません。しかし、どの法律が適用されるなんてのは専門家に任せれば良い。騙されたのが事実なのだから、その救済を求める・・・それで良い。


消費者問題、消費者トラブルについて

 世の中には多くの会社があり、多数のお客さんを相手に商取引が行われています。その商取引等において、会社とお客(消費者)との間で様々なトラブルが発生する・しているというのは周知の事実ですね。

 特商法で規定されるマルチ商法(連鎖販売取引)による、そういった消費者問題・消費者トラブルを特別視する気はありませんが、大きな観点から見れば、どういった所に本当の問題があるのか分かるかと思います。

 このマルチの場合、トラブルに対する意識が低いというのが拭い切れません。代理店においてもAJOL社においてもそう思います。

 「代理店は一事業主だから消費者ではない」というAJOLの弁がありますが、それはあくまでもAJOLが言っているだけのこと。実態として消費者であるなら、AJOLがどう言おうと消費者なのです。

 ダウンの活動によって自分の報酬が稼ぎ出されている場合は消費者とは言い切れませんが、末端代理店は消費者として見られるのが一般的だと考えます。

 さて、特商法や消契法に照らし合わせてみても、それが「トラブル」ということになれば、そのトラブルを解決してもらわねばなりません。トラブルを放置していれば、消費者が不利益を被ったままになります。その際、どこにそのトラブル解決のための救済を申し立てるか?、です。

 勧誘上のトラブルなら、一般的にはAcube事務局となりますね。代理店がトラブルの相手なら、代理店にもクレームを入れる必要があるでしょうか。

 一般的な商取引でトラブルが発生した場合、消費者がクレームを入れて解決を申し立て、消費者はその解決を待つということになります。

 トラブル解決のために、AJOLならびに代理店がどのような活動をしているのか分かりませんが、過去、綺麗に解決できたという話を聞いたことがないのは何故なのでしょう?。(消セン等が仲介して解決したものは除きます)

 そして、最近は、トラブルの解決を求めるだけでなく、何故このようなトラブルが起きたのかその原因の報告を求める消費者が増えてきていると聞きます。

 起きたトラブルの解決をするということは、その原因究明も同時に行われるということです。そして、2度と同じようなトラブルが起こらないように企業側は改善処理するわけです。

 トラブルの原因を消費者も知りたがっているということは、消費者の意識が高まっているという証拠でもありましょう。トラブル解決のために誠意を持って対応するのはもちろんですが、トラブルの原因を消費者に聞かれれば、それにも応えなければならなくなってきています。

 これに応えられない企業・会社は淘汰されて行く・・・。そういう企業とは消費者は取引をしなくなるということが言えると思います。これは、。社会の流れですね。

 もっとも、このマルチに限って言えば、消費者問題・消費者トラブルを真っ向から解決しようとしているのかどうか…。代理店の口からは「禁止トーク」が飛び出し続けていますし、不正な勧誘は後を断ちません。

 代理店の資格維持要件はしっかりコントロール出来ているのに、代理店のリクルート活動面がコントロールできない訳がありません。

 消費者問題・消費者トラブルを起こさないようにするには、AJOL社が代理店教育をしっかり行う必要があるのは分かっています。

 このマルチの全般を統括・運営しているのはAJOL社です。最終責任は統括者であるAJOL社にあると思うのです。10年来、未だに消費者問題・消費者トラブルを輩出し続けている−−−その最終責任は、AJOL社が負うべきだと考えます。

 仮に、その責任をAJOL社が負う気がないというのであれば、そのような会社とのお取引はゴメン被る・・・そういう結論に達するでしょう。


連鎖販売取引と無限連鎖講

 連鎖販売取引と無限連鎖講の区分は、「配当を受けるために出資する」か、否かだけです。それは、商品が介在しているかどうかは余り関係がありません。商取引を仮装していると、パッと見た目に分かり難いだけです。

 つまり「商品が欲しくて金を出すのか、人を勧誘したらお金が貰えるから金を出すのか。」というのは、金を出す人が一番良く知っている訳です。後者だったら、無限連鎖講です。

 代理店の勧誘事例を見ていると、mojicoという機器の素晴らしさ? を懇々と説いて商品の購入を勧めるというより、いかに儲かるか・稼げるかという話が多い。

 mojicoの素晴らしさを説いている話が、いつの間にか「稼げる話」にすり替わってたりする。mojicoを売り込むというより、人を勧誘することを業とする代理店になることを勧める。

 代理店になっておけば、いかに儲かるか....不実告知を交えて力説している姿が浮かんでくるのだ。mojicoは、「人を勧誘したらお金が貰える」から、仕方なく買う商品でしかない。

 代理店になったらなったで、「配当を受けるため」の「代理店資格」を維持するために、これまた特定負担を仕方なく支払い続ける。

 どんなに頑張ってみても「配当は受けられない」と思った代理店は、特定負担を負うのを止めていく。将来、本当に稼げるようになってから特定負担を負っても良いと考える。それか、潔く退会していく。

 そう考えると、AJOLの商法は本当に連鎖販売取引なの?、と思えてくるから不思議である(笑)。


契約(申込)の取り付け方に疑問あり

 マルチ(連鎖販売取引)の勧誘の仕方や契約の取り付け方についての概要は前ページで述べた通りですが、今一度、整理する意味で取り上げてみます。

 【代理店の説明内容が、実は、被勧誘者が納得した契約内容】であるにも関わらず、実際に契約(申込)するのは、AJOLが用意した書面であるというのは理解できてると思います。

 で、【代理店の説明内容=AJOLが用意した書面(の内容)】なら問題はない。ところが、違う!…というのがトラブルの原因になっていることも分かりました。

 AJOLは、「代理店は弊社の従業員ではなく、自己責任を負った事業主です。代理店の言動は直接保証しません。」と言っています。

 被勧誘者に対して、「会社が直接保証しない代理店の説明(言動)に納得したのは貴方ですよ。そして、この契約書(申込書)にサインアップしたのも貴方ですよ。”リンゴ”が欲しいのでしょうけど、”みかん”を買ったのですよ。」という意味だと思います。

 リンゴが欲しくてたまらなくなった被勧誘者は、「みかんを買わなければ、リンゴが手に入らない」と思って、サインアップします。でも、リンゴが手に入るなんて保証されてない。でまあ、後々で問題が起きると、「みかんが欲しくて買ったんでしょ!」という話にすり替わってたりするわけ。

 これは、被勧誘者にとって非常に重要な情報です。勧誘時にこのことを告げていなければ「事実不告知」事実を故意に告げない行為として特商法違反の疑いが生ずる恐れがあると考えます。

 被勧誘者は、それを告げられないと「代理店の説明内容と、AJOLとの契約内容は同一である。」という勘違いを起こします。

 だからこそ、勧誘時に受けた説明内容と、AJOLとの契約書面を付け合わせて同じであるかどうかという検証が欠かせないわけです。Acube事務局に電話をして、代理店の説明内容と会社の説明が同一であるかどうか確かめなければならないのです。

 ま、同一じゃないということを前提としているからこそ、AJOLは上記のような一文を付けているとも考えられます。代理店の言動を保証しないなんて、「責任ある営業をする気はありません」と言ってるようなものじゃないですか?。

 そこで取り付けた契約って、一体なにかなと思う・・・。

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