【2005.Jan.3 pion7】

 昨年の11月11日に改正特商法が施工され、「ブラインド勧誘」いわゆる『目的隠匿型勧誘』が禁止されました。これに伴い、マルチ商法の勧誘だけでなく訪問販売においても、何の目的で訪れたのか最初に明示しなければならなくなりました。

 エイジェイオーエルの場合、代理店の勧誘事例を見たり、事務局からの通達を読む限り、「会う約束」を取り付けることは「勧誘」にはあたらないと判断しているフシがあります。『ビッグニュースがある』とか、『茶(食事)でもしないか?』とか、【会う本当の目的】を告げずに”会う約束”を取り付けています。

 『茶でもしない?』という電話に、『どんな茶を飲む?』と聞く人は居ないでしょうけど、『ビッグニュースがあるので聞かないか?』という”お誘い”には、『どんなニュース?。』と聞く人もいるでしょう。『それは、会ってからのお楽しみ…。』というのはブラインド勧誘に該当すると思いますよ。

 その時点で既に勧誘が始まっていると考えられるからです。”お茶”はマルチ商法に全く関係ないし、本当にお茶して雑談をするだけかもしれませんしね。でも、”ビッグニュース”というとマルチ商法につながる話となります。興味付けはマルチへの誘いを目的としており、目的隠匿型勧誘に該当すると解せます。

 どんなケースにしても、”会って説明を始めた時点”からが勧誘という解釈は間違いであることがおわかり頂けると思います。では、その説明の初めに、「マルチの勧誘である」と明言しているかというと、そうでもない。「説明」という一連の流れの中で告げているようです。

 こんなことをいうと、『茶でもしない?』というアポイントメントの取り方を代理店が推奨するかもしれませんが、茶にしろ食事に誘うにしろ、その後ろに「マルチへの勧誘」があるなら、実態的に「ブランド勧誘」のレッテルが貼られるでしょう。茶をするのが主目的であるのか?、はたまた、茶や食事をダシにして誘い出し、マルチの勧誘を行うのが主目的であるのか?、それが大きな別れ道ですね。

 したがって、事務局が「説明を始めた時からが勧誘であり、アポを取るのは勧誘ではない。アポを取ることと勧誘(説明)をすることを区別せよ!。」と解される行動を代理店に推奨しているというのは、ある意味、ブラインド勧誘(目的隠匿型勧誘)を代理店に推奨している−−−特商法違反を推奨していると解してほぼ間違いがないと思います。

 被勧誘者(勧誘を受ける人)にとって、結果的に「マルチの勧誘であったか」どうかが問題であり、勧誘者(代理店)の言動(アポも含めて連絡を取ること)がどうであるのか?_ということは、それが「マルチの勧誘」であった場合に検討されるべきものであると考えられるのです。

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【2005.Jan.12 pion7】
 アポを取る時、「ビッグなニュースがある。」とか、「mojicoの価格は言わない。」等というように、マルチの話を聞かせるのが本当の目的であっても、それを告げては駄目と事務局が代理店に指導しているのは、『ブラインド勧誘』の勧めだと判定しています。

 会ってマルチの話を聞かせようとするアポ取りは、勧誘行為の一部でしょう。本当に食事をするつもりで約束し、本当に食事を一緒にしながら雑談していて、たまたま”マルチの話”、”マルチの勧誘”になってしまう・・・というのとは違い、最初っからマルチの話を聞かせることが目的で会おうと約束を取り付けているのですからね。

 「上の人に、”騙してでも連れて来いっ!”と言われた。」という証言があるぐらいです。マルチが毛嫌いされる理由がここにも有ると申し上げておきましょう。