|
【2004.Dec.21 pion7】 ついに出ました....というか、「代理店が悪質な勧誘をやってること」を事務局が認めましたね。 ・学生の勧誘−−− ・代筆−−− ・偽造−−− ・悪質な代理店規約違反−−−具体的に、どんなのを「悪質」というのか分からないですが、まあ、常識で判断してということでしょう。 このような”行為”があった場合、当該代理店だけでなく、その代理店を指導・教育する立場にある代理店に対して、8万円の手数料を請求するそうです。 「手数料」というか、「反則金」、「罰金」みたいなものでしょうかね。 『悪質勧誘手数料』というと笑えますが、『悪質勧誘罰則金』なら、まともな表現だと思います。 例えば、学生を勧誘した場合、その学生が自主的にクーリングオフすれば不利益を被った人も、不当利益を得た者も居ないのですが、この「罰則金」は発生するということです。もち、代筆、偽造、ブラインド勧誘や脅し的な勧誘は、言うに及びません。 当該代理店一人一人に8万円の罰則金が発生するのか、関係代理店全員で8万円の罰則金を払えば許してもらえるのか述べられておりませんが、最低でも8万円の罰則金が課せられるということで、儲けてない・稼いでない代理店には重い規約ですね。 いよいよ本腰で、代理店の勧誘活動に対し、罰則金を設けて規制する気になったのでしょうか?。「悪質」は絶対に許さない・・・と。指導・教育は代理店任せで、処分・罰則はお手前にて....ぜひぜひ、頑張ってもらいたいものです。 で、PPOL株の件に話を関連付けます。 PPOL社によって、LEO社とAJOL社に「証券取引法違反」があったという発表がありましたよね。株譲渡の行為は法律違反であると。これは「悪質」ですよね。 一法人が「法律を知らなかった」で済みませんよね。「悪かったから、代表取締を交替させます」で事は収まるかな?。 加えて、その事実を隠し、代理店・・・ビジネスパートナーに全くアナウンスしておりませんよね。ねえねえ、こっちの「悪質な勧誘(PPOL株譲渡)行為」は不問ですか?。代理店には内緒ですか?。分からなければ良いんですか?。 10数億円というお金が動いたかもしれないビッグ・ビジネスですよ。40万円程度の額とは桁が違うんですよ。なぜ、「PPOL株譲渡は証券取引法に違反(の疑い)していました。」とアナウンスできないのですか?。 【2005.Jan.10 pion7】 代理店が行っている業務(仕事)は、「Acubeへの入会のあっせん」であることは周知の事実であり、代理店がリクルートで関わるのは「申込み」までです。代理店には”契約権”が付与されていませんので、契約を締結するためにはエイジェイオーエル社に申込書を発送し、受理を乞う訳です。 被勧誘者が、Acubeへの入会を申込むにあたって、その可否を判断する情報・材料は代理店からまず与えられますが、代理店から与えられる情報について(その言動)は、契約権を持つエイジェイオーエルは保証していないわけです。むしろ、”信じちゃいけないよ”と言ってます。 エイジェイオーエルは、受け取った書類を見て審査を行い、○があるべきところに記してあり、お金が振り込まれてくれば、代理店にどんな勧誘を受けて入会する気になったのか全く問わずして申込みを受理し、mojicoの発送を行います。 ここで、被勧誘者が気が付き、勧誘に問題があったと成れば、クーリングオフされたり、クーリングオフを過ぎた後も契約の解除が行われることもあります。いわゆる”消費者問題の発生”なのですが、その解決は当事者(被勧誘者と代理店)が行うこととなっています。 エイジェイオーエルは、送られてきた申込書を審査し不備がなかったらか受理し、契約権を発動しただけで、勧誘に問題があったかどうか責任を持たないと言っています。加えて、代理店側に過失・問題があったら罰則金を請求すると・・・。 なんか、契約権・請求権などと美味しいところは全部、エイジェイオーエルが持ってますがね。権利は主張するが、責任は取らないという会社体質のようです。何の権利も持たない代理店が責任だけ追及されるわけ。代理店とエイジェイオーエルとの契約の上では、圧倒的にエイジェイオーエルが有利な立場ですな。 まぁ、そういう契約で良いから、ぜひ契約させて欲しい・Acubeに入会させて欲しいと代理店になったわけですから、エイジェイオーエルのどんなワガママでも聞いてあげないといけないみたいです。段々、エイジェイオーエルの本性が出てきたってところでしょうか。 |
|
悪質勧誘には、手数料80,000円いただきます(営) 12/16 詳しくは、mojicoで引き出すか、事務局にお問い合わせ下さい。 Acube事務局
お問い合わせは、03−5467−3015(平日9:00〜20:00)までどうぞ!株式会社エイジェイオーエル |