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【2004.Nov.12 pion7】 「特定負担」について 特定負担とは、連鎖販売取引に伴う負担であり、再販売等を行う者が負うあらゆる金銭的な負担が含まれる。 ここで、一定額以上の売上げを達成すること、他の者をリクルートすること、研修への参加等それ自体は通常金銭的な負担ではないため特定負担には該当しないが、再販売等をするために必要な物品(「ビジネス・ガイド」、「スターター・キット」などと呼ばれる場合もある。)を購入する場合や再販売等をするための商品を購入する場合であれば、それらの購入代金は特定負担に該当するほか、入会金、保証金、登録料、研修参加費用等の金銭負担が必要であれば、それらの費用は「取引料」であり、特定負担に該当する。 また、当該販売組織に入会する時点で何ら金銭的負担が求められていない場合であっても、組織に入会後実際に商売を始めるために別途商品購入等何らかの金銭的負担をすることが前提となった契約である場合には、その負担が特定負担に該当する(したがって、入会契約の時点で法第37条第2項の書面、その契約を締結するまでに同条第1項の書面をそれぞれ交付しなければならない。)。入会契約書面上で「負担は一切ありません。」や「商品購入はあくまで参加者の自由です。」と記載していたとしても、取引の実質をもって判断される。 再販売等を行わない単なる消費者(いわゆる愛用者)としてだけの契約条件で組織に参加する場合は、参加する時点における入会金の支払い等は連鎖販売取引に該当しないが、例えば、半年程度経った後「そろそろ販売活動を始めてみないか。」と言われ、商売をするために商品購入をする場合には、その商品購入が自己消費のためのものか再販売等のためのものかを問わず特定負担となり、その時点での取引が商品購入という特定負担を伴う連鎖販売取引となる。 エイジェイオーエルが何を言おうと、入会金・かもめ共済掛金・Cube支払い金・年会費は、特定負担である。考え方としては、特定利益を得るため(得ようとするため)に負担する金品を特定負担金と覚えておくと良いでしょう。 どれが欠けても、入会そのものが不可であったり、代理店資格が停止され、特定利益を得ることが出来なくなるシステムをエイジェイオーエルは採っています。任意ではなく、実態として「強制」の取引料となっていることに着目して頂きたい。 入会金だけで加盟できないことや、mojicoだけ買うことが不可であること(クレジットやローンが通らずに〜、というのは別問題であろう)。これこれの商材(かもめ共済、Cube支払金、有料研修会等)を購入しなければ、代理店資格停止(特定利益の受け取りが出来ない状態)に処される。 つまり、ある商材を金品を払って購入(加入)しなければ、商売をはじめることが出来ないという実態があるわけです。そして、それらが特定負担であることはエイジェイオーエルは知ってます。なぜなら、クーリングオフすれば全額返金されますからね。mojico代金だけ返金した事例はありません。 特定利益と特定負担は密接に関係しているということが、これでお分かり頂けると思う。 【2004 Nov.15】 入会金は入会にあたって必要な経費であり、「事務手数料とか資料費・研修費やオンラインサービス準備費」などという名目であっても、実態として『特定負担』といえる。 共済掛金・Cube支払いも、入会時に必須であり、入会後も継続的に負担せざるを得ない負担金---つまり、特定負担である。年会費も同様である。 OCN(ダイアルアップおよび常時接続等の回線費用)も、実態として、負担しなければMOJICOの設置届けが行えないため、特定負担といえよう。 特定負担でないのは、MOJICOを利用して購入した通信販売の商品ぐらい。ただし、ディーラー以上の代理店が自分の代理店資格維持のために購入する「四半期に1万Cube」は、グレーゾーンである。先の、Cube支払いと重複する部分があり、具体的には個々の実態を調査の上、司法の判断を仰ぐことになるだろう。 どんな名目にしろ、商売(このマルチでは、入会のあっせんを行い報酬を貰うこと)を行うにあたって、特定利益を得られる状態にする(維持する)ために負担する金品を「特定負担」という。 (代理店会員のように商売をするために入会するのではない)正会員で契約を締結した場合は、連鎖販売取引にはあたらない。正会員には特定利益の発生が無いからである。代理店登録申込書を提出し、同確認書も提出した時点で「商売としてはじめた」ことになり、その場合は連鎖販売取引になる。 Acube事務局の解釈は、正会員と代理店会員をゴッチャにしている。代理店会員として契約していれば、その地位が協力店であろうと準代理店であろうと、加入・支払いが、強制であろうと任意であろうと、支払う金額の高低もまったく関係がない。代理店が、商売をはじめるにあたって負担しなければならない金品の負担はすべて特定負担である。 Acube事務局の解釈が正しければ、入会金を378,000円にして、MOJICO代金を21,000円にしても通用することになる。また、こんな解釈がまかり通るならば、特商法の「特定負担」の条項が意味をなさなくなる。 それに、クーリングオフすれば入会金も返金されるんです。Cubeも返金されるし、かもめ共済も20日のクーリングオフ期間が適用を受けています。明らかに、マルチ商法の特定負担なんです。エイジェイオーエルがそう認識しているにも関わらず、今になってMOJICO代金だけが返金の対象になる−−−と言うのはおかしいのです。 というより、ちゃんと「施行規則・通達」も読みましょう、事務局さん(笑)。まあ、特商法は、”そんな馬鹿な主張をする悪徳な会社もあるぞっ!”と見抜いているんですわ。エイジェイオーエルが、「俺は悪徳や!」と告白したことは讃えたいですね。 |