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【2004.Jul.6 pion7】 改訂:Jul.8,Jun9 加盟者が代理店として登録しようとした場合、【代理店登録申込書】を提出するようになっています。この申込みを行うためには、入会金とmojico代金を支払わなければなりません。(協力店や準代理店制度もありますけど、原則はこうなっています) その時点では、代理店登録のための費用というのは一切かからないシステムです。まあ、実質上は約40万円の金銭が必要ではあるんですが・・・。 「代理店登録申込書」は、代理店としてこのマルチ商法に参加しますので、申込書に記載されている条項をすべて承認いたします。承認いたしますので、「代理店」として認めて下さい。−−−という書面です。 後述しますが、この申込書が「代理店に成るや否や?」という判断材料の中に組み込まれず、紹介者や上位代理店の勧誘によって、「代理店になったらお得」という気持ちを起こされてから提示されることに問題があります。(これはトラブルの一因になりますね) で、この【代理店登録申込書】と同じものが、研修会で配布され再提出することになっています。これが、【代理店登録確認書】といわれるものです。いわば、AJOL社と加盟者との間で取り交わされる、実質上の『代理店契約書』あるいは『代理店登録誓約書』みたいなものであり、代理店契約に相当するものです。 この「確認書」の内容に「不満」がある場合は【代理店資格停止】処分を行うという通達文です。確認書の全項目を「○」に承認しなければ許さない・・・という感じですね。すでに、「代理店登録申込書」で承認した通り、おとなしく「○」を付ければ、晴れて代理店として認めてやるってな調子です。 基本的に、申込書と確認書は同じ内容です。申込書では、「○」を全部付けたのに確認書に付けないってどういう了見だ!−−−なのでしょう。 代理店登録申込みと確認書を取り付けるというのは、間違いを起こさないためには有効だと私は思ってます。申込み時は、頭に血が上って良く理解できなかったけど、時間が経って冷静に確認書を見ると、承服できない項目の1つや2つあるかもしれないですからね。 それって、申込み時にチャンとした説明をしていない・加盟希望者が理解できていないってことの裏返しですが、『全部承認いただかないと代理店として認めません』というのは如何なもんでしょう?。特に、クーリングオフ期間を過ぎた人にとっては、承服できない項目がありますよね。前は理解できなかったけど、今なら分かる。良く聞いてなかったことが今は理解出来た。で、承服しなければ【代理店資格停止】です。これは、救済措置でなく罰則ですわ。 クーリングオフ期間中であれば契約の解除は簡単です。お金を支払っていれば戻ってきます。が、前述した通り、期間を過ぎていれば救済措置がないことを、この確認書で承認するようになっています。『独立した事業主』であるとか、『自己責任』を持ち出して、そういったミスは新加盟者に有り・・・と確定させるのが、この確認書提出の意味であろうと考えられます。代理店の言動を保証しない・・・という項目とも関連があります。 こういった文書に記入させ、提出させることは、代理店の口封じ・文句を一切言わせない・何かトラブってもAJOL社は直接の責任は取りません−−−という契約を結ぶためであろうと私は見ています。統括者と代理店の位置関係・契約関係・責任関係・力関係を明確に、そして確定させる重要な書面だと思います。軽々しく記入しないよう、最大限の警戒を新加盟希望者に求める次第です。 文面は、時に頻繁に書き換えられますが、現時点でどんな文書になっているのかは、AJOLのサイトを見ることによって知ることができます。例によって、そのまま引用する事は、AJOL社が異常に嫌うので、意味を乗せて解説しておきましょう。 現在、22項目あり、そのすべてにチェックを入れることによって、代理店登録を認めるか認めないか・・・AJOL社が判断いたします。もちろん、書類審査でですよ。 1) この事業は、特商法に規定される連鎖販売取引であることを知っているか?。この事業に参加すれば、消費者ではなくなり、自己責任を負った事業主となります。 また、事業主(代理店)の言動は、直接保証しませんが、契約はAJOL社と貴方との直接契約となります。 代理店の話だけで満足せず、以下の項目をしっかり読んで、誰の指図も受けず、自分の責任で回答することを誓いますか?。 代理店登録しなければ、正会員になります。(代理店は、代理店会員という。) その場合は、この申込書・確認書を提出しないので、消費者のまま、このサービスを受けるということになりますね。純粋に、入会金とmojico代金を支払って会員となれば、『事業主』とか『自己責任』の縛りはありません。 で、代理店の主な仕事といえば『リクルート(勧誘活動)』です。勧誘する際に、代理店は色んなトークをしますが、それに対して、AJOL社は「責任を持たん!」と言っています。だけど、契約は私(AJOL社)とするんですよ_ってなことを言っています。 どんな、ブッ飛んだ勧誘トークによって代理店になる気になっても、それについては、勧誘した代理店の責任であって、AJOL社はあずかり知らぬ事であると表明しているようなものです。 それだから、代理店の話だけで満足せず、ご自分でいろいろ調べて下さいよ!、以下の項目もシッカリ読んで、どんな勘違いをしていようとも、回答には責任を持って下さい・・・ってなことです。 要は、貴方が代理店になることについて、AJOL社は責任を取りません。貴方の方から申し込んできたのですから、以後、貴方の身に何が起ころうとも、その責任は貴方にあります。良いですね!_ということです。 で、これに「○はい」に印をつけなければ、代理店登録は認めてくれません(あるいは資格停止処分となります)。 2) Acubeの交流活動への参加義務化と、MOJICOを嫌でも使わなければなりませんが、承認しますか?。 Acubeとは代理店組織名です。代理店のイベントや説明会等に積極的に参加すること、MOJICOを使用してPAN PACIFIC ONLINEを盛り上げることが代理店の仕事です。 一応、年会費を更新している代理店が毎年14万人程度います。でも、MOJICOが古くなってPPOLサービスに接続できなくなってる代理店も居ます。そうなると、MOJICOを積極的に使いたくても使えないわけ。最新のSF70に買い換える必要も出てきます。 単にMOJICOを販売して利益をあげてるんじゃ無いですよ_とも言ってますが、実際はMOJICOの売り上げが諸々の利益を生み出しています。それが目的じゃなくても、実態は、そういうことです。 ま、目的意識を持つことは良いことですが、改めて文書化され、それを強制されると何か変ですね。 3) マネーゲーム的な勧誘はマルチ商法です。そんな勧誘はしません。 貴方が勧誘を受けた時、「マネーゲーム的」だと感じれば、それはマネーゲームです。マルチ商法ではありません、マネーゲームです(笑)。 というか、Acube事務局は、連鎖販売取引=マルチ商法と思ってないの?。ものの本にも、また一般的にも、マルチ商法は連鎖販売取引と同意で使われています。 悪質な連鎖販売取引をマルチ商法と考えているのでしょうかね。だったら、十分に「貴社はマルチ商法を展開しております」と思います。多くの場合、この項目に、「○はい」を付けたらウソってことになりませんか?。 『マネーゲーム的な勧誘を受けましたか?』という問いもやって欲しいと思うけどね。 4) ウソを告げれば、特商法により罰せられます。体験したことや事務局発表の資料、自ら直接確かめたこと以外、不確実なことを、さも事実のように話すことはしません。 これは、新加盟者に問うより、現代理店に問い正した方が良いような気がします。新加盟者を獲得した際、この事項をちゃんと守って話をしたのか・・・問いただす。こういう問いに対し、「○はい」に印をつけて代理店になっている人に聞いた方が良いでしょう。 勧誘体験談によると、この項目を守っている代理店が多いとは言い難いですね。 いや、守らせていない・守らせようともしない統括者が一番悪いかもしれません。どのような指導・教育を実際にやっているのか知りたいですね。 子供に、「ちゃんと勉強しなさいよ!」と言うだけで、勉強する環境を用意しない保護者に似ているような気がします。 5) 勧誘にあたって、「儲かります」「年金のように収入が入る」「将来、mojicoは無料配布される」「他社がmojicoを作る(作りたがっている)」「テレビCMが流れる」「光ファイバーが普及すれば、mojicoも普及する」「手書きの文字を認識する技術を持っている(開発中である)」「国に認められたビジネスだ」「NTTと提携している」等々、無用な問い合わせを起こすような話はありませんでしたか? この項目は、「○ない ×ある」となっています。普通は、「○ある ×ない」なんですが、意図的に変えています。ロクに読まずに印を付ける人のために、「○」にチェックを入れていくだけで良いように取り計らったのでしょうか・・・(笑)。 いずれも、通達文で禁止されているトークです。つまり、禁止しているにもかかわらず、代理店が用いていることを暗に認めている訳ですな。 しかも、その理由が『無用な問い合わせを起こす(招く)』だそうです。断定的判断、不実告知に値するトークで、特商法違反の疑いがあるはずなんですがね。 『あのおじちゃんが怒るから止めようね。』と子供に言ってる保護者のようです。自ら「禁止トーク」として通達を発しているものばかりなのだから、『弊社が代理店に禁止しているトーク』を聞いていないかどうか問いただせば良い。「無用な問い合わせ」という表現は違うだろ_と思いますがね。 1つでも該当するものがあれば、当然「×ある」に印を付けなければなりません。『「○ない」に印をつけなければ、代理店登録が認められませんよ!』と、訳の分からないことを言われても、断固として【ある】に印をつけましょう。 6) クーリングオフを過ぎると、いかなる理由があろうとも契約の解除はできません。クーリングオフをする時は、事務局に配達記録または宅配便でクーリングオフの書面を送付します。 まあ、こういうことに「○はい ×いいえ」の承認をもらうってのも何ですがねえ。クーリングオフは、特商法でも認められた事柄なので、AJOL社が今更言うべきものではないから別の意味があるわけです。 つまり、【クーリングオフ期間を過ぎたら、いかなる理由があっても金は返さん!】ということじゃないですかね。 消費者契約法や特商法では、クーリングオフ期間を過ぎた後も契約を解除できる場合があります。でも、「そういう申し立ては、しない」と誓え!ということでしょう?。法令違反があれば、当然にして契約は解除されるべきもののはずですけども。 いや、AJOL社や代理店と紛争を起こしたら、どんどん訴え出れば良いのですよ。公正でない取り引きで結ばれた契約なんぞ、紛争を起こして解除を申し立てれば良いのです。AJOL社が誠意を持って解決にあたると述べていない以上、司法の判断をもらえば良いのです。 違法な勧誘があったら、泣き寝入りなどせず、真っ向勝負するべきでしょう。少なくとも、クーリングオフをドンドン活用すべきです。クーリングオフ期間を過ぎても、出来るだけ早く行動を起こしましょう。消センに相談し、弁護士に相談し、必要なら提訴すれば良い。それでこそ「社会勉強」です。 不安なら、以降の項目はノーチェックにすべきですね。言われた通りに、○にチェックを入れている場合ではありません。 7) 勧誘に問題がある。フォローがなってない。収益を得るのが難しい。PPOLサービスの内容が貧弱....等々、不満を感ずる場合は「登録」を止めます。 まあね、今回の通達文と矛盾するんですけどね。Acube代理店として活動する場合、”最低限厳守すると承認”いただかなければなりません。気に入らない場合でも、承認してもらわないと代理店になれません。 正直に、「不満」を感じた際、「引き止められても」クーリングオフすることを誓うわけね。しごく当たり前です。「×いいえ」と回答したら、不満を感じても代理店は辞めない・・・という解釈も出来る(笑)。 『気に入らない場合でも「○はい」に承認』しないと代理店として認めてやらない_と言ってるんですけど、これって事務局が「○はい」に印を付けることを強制しているのでしょうか?。先に、代理店になるか・ならないかを決めてから、申込書・確認書に印を付けるように諭しているように読み取れるんですが気のせいですかね。 フォローがなってないか.....収益を得るのが難しいか.....PPOLサービスの内容が貧弱か・・・それらを確かめていたらクーリングオフなんぞ、すぐに過ぎてしまうだろうにね。第6項と関連がありますよ。ご注意。 8) クーリングオフ期間を過ぎて紛争を起こした場合、事務局の仲介を受け、勧誘にあたった代理店との間で問題を解決し、事務局に損害を与えません。 『事務局に損害を与えません』の部分が重要です。基本的に、クーリングオフを過ぎての紛争による損害賠償は、渦中の代理店が弁償することになります。AJOL社は一銭も出しません。話し合いのために、人材を派遣してきますが、トラブルの責任は、この条項にもあるように、勧誘にあたった代理店にすべておっ被せます。 何せ、連鎖販売取引をしているのは代理店で、AJOL社はMOJICOを出荷してるだけですから。特商法で定めるところの「統括者の責任」など眼中にないようです。この確認書に承認をもらうのも、すべては代理店に肝心な部分の責任を取らせるためです。 マネージャーになればなったで、もう1段高い誓約書を提出させられますしね。まあ、こんな小賢しい真似も、裁判という舞台では余り効力がないみたいですが・・・。 9) 前項に重なり、解約問題等のトラブルが発生した時、自らの責任と費用で解決し、AJOL社に損害を与えないと誓います。 第8項だけだと心配だったのでしょう。この9項でも念を押すように、「損害を与えないでね」と誓わせています。損害を与えないんだったら、何をやっても構わない・・・とまでは言っていませんが、文章の裏にはそんな顔が見えちゃいました(笑)。 何が何でも、責任は取りたくないようです。 10) 代理店の各種報酬プログラムは、生きた系列を育成した代理店に公平な収益を提供するものです。必ず儲かるとは限りません。むしろ、収益がない場合が多いことを承認します。 マルチ....いわゆる連鎖販売取引では、自分からの系列(組織)の大きさや、活動の有る無しで報酬額が大きく変化します。自分の組織とはいっても、結局はダウンが一所懸命に活動し、獲得していった人材の集まりでしかありません。協同で作り上げた組織という意識は、組織が大きければ大きいほど薄れます。 自分の人脈とはまったく預かり知らぬ人たちが集まったダウンによって、報酬額が打ち出されます。これが公平化どうかは疑問がありますが、マルチ商法では、ダウンの育成という言葉で、自らリクルートしてなくても、その組織を持つことを正当化します。 自分からの組織があるからこそ、収益があるわけです。末端に近くなるほど、収益があってもその額は小さくなるのは理の当然です。 AJOLの場合、商材としてはmojicoが生む報酬がもっとも大きく、共済やCubeといった月々の消費による報酬の発生はまだまだ少額です(MOJICOよりは継続的に発生し易いですが…)。いずれにしても、手数料やA/BそしてL/BにFMFといった各種ボーナスは、無機質的に計算され、自分は何もしなくても、それら系列が活発に活動しているか、消費が起こっていれば、不労所得として収入となるのが連鎖販売取引の特色です。。 これは、あくまでも巨大な組織をダウンに持つ、Acube組織のTOPに位置する代理店に該当します。また、TOPでなくても、結局はダウンにどれだけ生きた組織を持っているか・・・です。その生きた組織を持つことを夢見て、リクルート活動に熱をあげるという図式がマルチにあります。 そして、この条項にもあるように、「必ず儲かる」と断言できるほど簡単ではありません。ビジネスとしては、持ち出しの方が多いにもかかわらず、「将来は…」「将来は…」という言葉で引きずってしまうのもマルチの特色です。こういったことを初めから理解してマルチの世界に飛び込む人は少ないでしょう。 現に、少数ではあっても確かに儲けている人が居るし、そういった人を前にして「貴方にもそのチャンスがある」と言われれば、誰でも頭に乗るものです。そういった説明を、この確認書で承認を取る時に、きちんと事務局が説明しているか?。むしろ、そちらの方が重要な事項かもしれません。 11) 規約・報酬体系等が、将来予告なく変更されることがあるのを承認します。 こういった条項は、時としてよくあるものです。規約等の変更をする場合、一々加盟者・契約者全員に審議にかけることが大変だからです。で、このような変更は大抵の場合、改善につながることが多いですね。加盟者に負担を強いる場合は、やはり不満が出てくるので、事前に情報を流したりして認知をはかったりします。 AJOLは、今までにも変更を色々とやってきました。この確認書も自由自在に書き換えています。事業内容にかかわるものでも幾度と無く変更が加えられています。特商法が適用される本マルチ商法においては、その変更になったものを書面において加盟者に通知しなければなりません。 MOJICOで通知するだけでは特商法を遵守したことにはならないのです。最低でも、年間更新料を支払っている代理店会員・正会員全員に対し、変更箇所の詳細な説明を行った書面を送付する義務が生じます。変更されたことを知らない代理店会員が居ては、駄目ってことですね。 AJOL(Acube事務局)は、規約・報酬体系等を変更した場合、加盟者全員に書面で通知することを確約します。「○はい ×いいえ」−−−の項目が必要ですね(笑)。 12) 入会に必要な各書類の控えや添付の書面を確かに受領しています。 概要書面や申込書を紹介者に丸ごと預けたり、控えをくれなかった場合、不交付となり特商法違反の疑いが生じます。、こういう基本的なことまで「確認書」で承認を取らないと駄目なんでしょうか?。紹介者である代理店は、代理店研修会や業務研修、LWSでシッカリ勉強しているはずです。このような特商法違反の疑いを持たれるような行動を取る訳がない・・・はずです。 問題のある勧誘を代理店が行っている・・・ということを事務局が認知していることを証明する条項ですね。わざわざ、代理店登録に関する書面に書き上げるようなことではないと思うんですが、よほど深刻な問題を抱えているのでしょう。 13) 概要書面は必ず読み、重要と思われる部分が明記されていない場合、クーリングオフ期間中に事務局に電話してご確認いただけますか?。 代研に出席して「確認書」を提出するのは、代理店登録申込みを行って翌々月までです。下手をすれば、クーリングオフ期間を終わって代理店研修に出席し、この条項にブチ当たる。もう手遅れじゃん(笑)。 代理店登録が完了するのは、代研に出席して「確認書」が提出され、事務局でそれが審査されて不備がなければ承認という運びになっています。 でも、実態としては、加盟者がMOJICOを受領した時に契約が成立してるんですよね。その時点では、代理店資格は生きている訳です。だから、AJOLが代理店にペナルティを課す場合は、「資格の停止」とか「資格の抹消」しかない。こういう処分をすれば、MOJICO代金は返さなくて良いのだから、AJOLは美味しいよね。 異業種交流会への入会とMOJICO購入・代理店登録の申込みはセットです。代理店登録だけしたくても出来ません---というか認めてくれません。伝聞によると、(株)フォーバルもAJOLの代理店として登録しているらしいけど、ちゃんとMOJICOを買い、共済に加盟し、Cube支払いをし、LWSに出席してるんでしょうかねぁ(^^)。 まあ、クーリングオフ期間中に疑問があれば、トッととクーリングオフしてサヨナラした方が無難な気がしてきます。私なら、代理店登録確認書の提出をもって、代理店契約が成立したとみなし、そこからクーリングオフのカウントが始まる・・・としますね。そうすれば、いきなり資格停止等という不条理なことをしなくて済みますから。 また、代理店に騙されたという被害者にも朗報となります。クーリングオフのカウントが始まってなければ契約の破棄も簡単ですしね。審査基準をド〜タラコータラするより、代理店登録承認までの猶予期間を十二分に取ることをお勧めします。>Acube 14) お客様の同意なく、深夜・長時間の勧誘を受けたか?。 特商法を意識した条項ですね。第5と同じく「○ない ×ある」となっています。これは、事実に基づいて記入すれば良いので簡単なことです。「○」に印を付けなければ代理店になれないから、「同意なく深夜・長時間(2時間超)の勧誘を受けた」けど、ウソを記述する−−−ことは御法度です。正直に記入しましょう。 もし、ウソを書くと、クーリングオフを終わってから紛争が起こった際、不利な材料になります。『○に記入することを強制された』のであれば、その事をしっかり主張しましょうね。 15) MOJICOやPPOLサービスは、まだまだ発展途上にあり、満足すべきものではない。 インターネットもそうですが、まだまだ発展途上であり「完成」の域には達しておりませんね。確認書にあげて承認を取る意図って何でしょうか?。今までのやり方を見ていると、新型のMOJICOが投入されると買い換えのアナウンスが出されます。 また、PPOLで行われている「かもめの商品」の販売も、現時点が完成形と言えないのは当然でしょう。 MOJICOに不満があっても、PPOLの内容が貧弱に見えても、それは発展途上だから仕方ないので文句言うなよ−−−という感じでしょうかね。 でも、MOJICOが進化し、PPOLが充実して行くことに誰が不満を抱くというのでしょうか?。そういう意味での「発展途上」であるなら、こういう書面で承認をもらうというのは、どうなんでしょう?。 16) クーリングオフした場合、OCNも同時に解約されます。しかし、最大2ヶ月分の料金が請求されることがあります。これはクーリングオフの対象となりませんので支払います。 まあ、OCNの使用料金も『特定負担』になると思うのですが、クーリングオフの対象外らしいです。したがって、月をまたがったクーリングオフ期間の場合、最大で2ヶ月分のOCN使用料金が請求されることがあります。MOJICOを使用せず、だからOCNも利用していないという場合でも、請求があったら支払って下さいね......ということです。 いやだったら、当然「×いいえ」に印を付けることになります、ハイ。 17) かもめ共済の《安心プラン》は、代理店登録する場合、加入が義務づけられていますが、申込みの診察歴記入欄に虚偽の記載をすると共済金が支払われない。 代理店登録に関する確認書に、かもめ共済のことが記載されているというのも面白いです。こういうことは、共済の約款に書いてあるのだから、そちらでキッチリ説明をすれば良いと思います。かもめ共済の掛金が「特定負担」になるから−−−という意味の条項でもなさそうですよね。(負担金額を書いてないし) むしろ、年々の自動更新型である事を明記した方が良いと思う。いや、そのことも共済の約款に書いてあるんですよね。 共済の説明は分離した方が良いと思いますよ、Acube事務局。 18) MOJICOと同時にかもめ共済に加入した場合、MOJICOをクーリングオフしたら、共済もクーリングオフされます。 一応、抱き合わせ販売ですし、一方がクーリングオフ(解約)されれば、片方だけが残っても意味なしなんですよね。事務の手間を除くということでは良いのでしょうけど。 共済をクーリングオフしたら、合わせてMOJICOもクーリングオフしてくれるのでしょうか?。 この確認書を記入する時点でクーリングオフ期間を過ぎている加入者が、このような「説明を受けてなかった」りすると、当然「×いいえ」でしょう。事実不告知ですよね。 19) Cubeは、利息等がつく預貯金ではなく、かもめの商品等を購入するための「前払金」です。退会後も利用できますが、返金はされません。 Cubeってのは、自分の口座から毎月3500円を自動で引き落とし(手数料が80円取られるので3420円分)て積み上げ、かもめの商品を購入した時に決済するものです。現在、15億円(推定)程度の前払積立金が、なぜか「かもめ共済会」の管理の下にあります。 AJOLあるいは共済会が潰れた場合、補償はありません。クーリングオフした場合で、Cubeが落とされていた時に返金されるのみです。退会した後もCubeは使えますが、商品カタログによる商品の品定め、購入の申込み方法などのアナウンスは行われていません。非常に不親切です。 「一切返金しない」「預貯金ではない」ということが言いたくて、この条項がセットされた見方があります。自分のお金なのに、自由にならない訳です。納得いかなければ「×いいえ」に印をつけましょう。 それと、かもめ共済金が払えなくなったら、積み上げているCubeを充当してくれるようです。また、頼みもしないのに、上位代理店がダウンのIDでチケットを申し込めば、本人への確認なしで、Cube支払いしてくれたケースがあります。なんと便利なシステムなんでしょうね(笑)。 20) MOJICOを速やかに設置し、そのMOJICOから事務局に設置届けのMOJICOメールをします。 代理店研修に出席して確認書を提出する段になっても、まだMOJICOを設置していないなんてことはないと思いますが、改めてその確認を取るってのも何か変ですね。 紹介者や上位代理店のシッカリしたフォローがあれば、設置届けは出来ているはずです。「申込書」に書いてあるだけなら分かるんですが、確認書にも同じ文があるとしたら、「申込書」と「確認書」を記入する間の時間を計算していないと見れます。 そして、MOJICOやPPOLがAJOLの事業であるかのような文面となってるのが気になります。異業種交流会は何処に行ったのでしょう?。『頭をカチ割って、MOJICOを買わせる悪徳事業』をするのがメインじゃなかったっけ?。 21) 速やかに代研を受講し、確認書を不備なく提出いたします。 「×いいえ」に記入があっても不備がなければOKですか?。申込書もそうですが、自己責任で記入するからには、納得いかない項目に「承認」するのは【不備】でしょう。自分に偽って記載するなど愚の骨頂です。 先述しておりますが、「まず、代理店になることを決めてから記載する」というのは順序が逆です。また、素人にも分かるような解説を入れ、きちんと各条項の意味を理解させてから記入を勧める(決して、「○はい」に記入しないと代理店になれません等と言ってはいけません)のが、公正な取り引きだと思いますが?。 そしてこの条項は、「申込書」には相応しい内容であっても、すでに代理店となり、代研に出席して「確認書」に記述し、提出しようとしている段階では不相応な文面です。 申込書は代理店になる前段階。確認書は代理店になっている段階です。誓約書を取り付けるにしても、同じ文面を提示して承認を求めるなんざ余りにも手抜き。立場の違う人間を相手にするのですから、同じ文面で良いわけがありません。 22) 毎年の入会月の前月に、更新料10,500円(税込)が自動振替されます。 いわゆる「年会費」です。MOJICOが、物理的にPPOLにつながらなくなっても、加盟者が止めなければ、勝手に引き落とされます。何のサービスを受けられなくなっても「年会費」は引き落とされます。代理店として収入もなく、MOJICOでPPOLを見ることが出来なくなっても年会費は取られます。 承認したい人は、承認してください。 この確認書(申込書)は重要な事項を説明しています。代理店としてのメリットは、リクルート活動をして収入を得ること(これを特定利益といいます)です。その特定利益を得るために、統括者が用意した様々な金銭的負担(これを特定負担といいます)を強いられます。 代理店が連鎖販売によって活動をした時、それはすべて特商法によって縛られます。違反行為があれば、法律によって裁かれることのある「危険な商法」です。 統括者と加盟者が取り交わす、このような書面による誓約の中に、特商法遵守に基づいた文がほとんどみられないのは何故でしょう?。金銭的負担やトラブルは、すべて代理店におはちを回しますよ!_良いですか?....というのがこの書面だと思います。 当事者が「それで良い」ということなら、たとえ代理店に不利な内容でも第三者が介入して改めさせることなど出来ません。また、消費者契約法や特商法によって、解約・異議を申し立てても、この確認書を持ち出してAJOLが抵抗するのは見えています。そして、実際にそうしています。 つまり、2度にわたってこういった書面に記入させるのは「確認させる」という名のもとに、『こういうふうに承認しているではないか!』と、自分に責任が回ってこないようにお膳立てをしていると考えられなくもありません。 この確認書も、次々と項目は増えて今や22項まであります。でも、内容は「代理店に特商法を遵守した活動」を求めるものではないと言えます。 表面的な文面ではなく、何故このような書面を出して承認させようとするのか....その意図を酌み取らなければならないのです。ともあれ、MOJICO購入の際に「代理店登録申込」も行い、すべて「○」の承認を記して提出すれば、MOJICOが送られてきます。そして受領すれば晴れて契約成立となります。 だから、代研で「確認書」を提出するのは2度手間なのです。出さなければ、代理店資格停止にする・・・という文面が概要書面のどこかに書いてありましたっけ?。もし、書いてなければ抜き打ちテストみたいなものです。1度承認していることを、また承認せよ!という道理がどこにあのるか分かりませんが、統括者はそれを求めているということです。 くれぐれも、「代理店になる」ことを先に決めて承認するのではなく、最初の申込みの際に1つ1つの条項を詳しく紹介者または説明者から聞き、納得しなければ「不承認」すべきです。 特に、第10項の『必ず儲かるとは考えておりません』の文は目を凝らして下さい。加盟しようとしている目的は、「儲かりたい」からでしょ?。それなのに、「儲かるとは考えておりません」というのを承認せよ−−−と言っているのです。 儲かりたいのであれば、不承認すべきです。な〜に、正直に印を付けるだけで良いのですから楽ですよ。 −−− 代理店は、代理店資格を維持するために4ヶ月に1度のLWS受講が義務付けられています。AJOLの事業に対する理解を深める「お勉強会」という色があると思いますが、こういう「確認書」を提出する目的を考えると、代理店にチェックを入れるため、毎回この「確認書」の提出を求めたらどうでしょうか?。 もちろん「設問」の内容は変わってきます。LWSでの講義内容も吟味しなければなりません。単に、AJOLに迷惑・損害を与えない(要するに、AJOLに責任を振っても受け取らない)ための誓約をさせるのではなく、問題を起こさないために『何をすれば良いのか』、そして『何をしたらいけないのか!』をきちんと教育すべきでありましょう。 マルチ商法に対して知識を持たない人たちが代理店になってくるのは事実です。だからこそ、教育が必要になってくる。単に、「誓約・確約」を代理店から取り付けて、それで”良し”としているだけでは何をか況やです。 ダウンラインの教育・育成を代理店に求めるぐらいなら、Acubeの統括者であるAJOLは、代理店全体に対する教育・育成を怠るべきではありませんね。ましてや、Acubeの活動によって大きな収益を得ているのですから、それだけの仕事をすべきでしょう。 消費者問題が起きている事実を見据え、具体的な改善策を実行すべきです。これは、マルチ商法の統括者に求められる最低限の業務だと思います。 このような「確認書」を提出させるぐらいなら、例の「通達文」その中でも”重要な禁止事項”を1つ1つ挙げて事務局が解説し、なぜ「禁止」されているのか丁寧に代理店に教えるべきだと思います。 それを代理店に遵守させ、代理店同士でチェックさせるシステムを持たせれば、かなりの数の消費者問題が抑制されるでしょう。消費者問題は勧誘の現場で起きていますから、その現場で生きる具体策を講じなければ意味がないからね。 問題が起きたら処分…トラブルが起きたら代理店に解決を任せる、等というのは単なる統括者の責任逃れでしかないと考えます。 トラブルの責任の所在をハッキリさせ、最終責任は統括者が取る!.....という確固とした覚悟と信念を表明し、このような小手先の誓約書・確約書を取り付けて終わりにしないようすべきでありましょう。もとより、マルチ商法を展開した時のリスクは、統括者が一番良く知っているものです。良く知っている者が「最終責任」を取らなくて誰が責任を取り得るか?_ということです。 代理店だけに責任をおっかぶせるような事はやめて、統括者もその責任をしっかり取り、不公正な取引が行われたら「原状への回復」を断行すべきです。契約に関することは統括者がその全権を持っているのですから、当然のことだと思います。 この確認書の条項すべてに承認しなければ「代理店資格を停止」する−−−というのは、一種の脅しでしかない。代理店登録を承認しておいて、直後に「資格停止するぞ」というのは後出しジャンケンで汚いやり方だと思いますが?。 AJOLに誠意があるなら、このような事はやらない筈です。ジャンケンするなら、「申込み時」にちゃんとすべきですね。 それに、『この部分は弊社が責任を取ります。』と一言もないのが不誠実さを物語っていると思います。何か問題があれば、「資格停止の処分という厳しい態度で臨んでいる」のではなく、統括者としてどんな責任を取り得るか・・・ぜひとも表明して頂きたい。 AJOLは、この書面にかなり力を入れていると感じますね。問題が起きた時の防波堤になりますから…。だから、小生のコメントにも自然と力が入ります。だから、長文になっちゃいました。 当然、この書面にサインをする人にも力が入るはずです。この書面に書いてある事柄の意味は?....それら条項を本当に承服できるか?。じっくり、研究すべきです。 −−− AJOLが保証しない代理店の説明を受ける。代理店の説明は保証できないから「概要書面」を交付する。その中に、代理店登録申込書もある。確かに、「よく読むように!」と書いてある。 代理店の説明を保証しないのであれば、代理店に何も喋らせてはいけませんな。黙って「概要書面」を渡されば、じっくり読みます。 代理店の言動を保証しないAJOLだが、代理店の言動にすごく頼っているのが分かりませんか?。AJOLの収益を生む原動力は「代理店の言動」ですよ。持ちつ持たれつ・・・の筈が、荷物は代理店が持たされてるんじゃないですか?。 消費者に対して問題を起こす代理店の言動....特商法においても重要な部分をAJOLは「保証しない!」の一言で一蹴しているといっても過言ではないでしょうか?。 問題を起こした代理店には自己責任での解決を迫り、AJOLに迷惑や損害を与えないこと。加えて厳罰に処すことの承認を取り付ける。これは「ムチ」の部分ですね。 「アメ」の部分は報酬と昇格ですが、それを得るためには保証されていない言動をとっていかなければなりません。これも自己責任です。AJOLの自己責任はないのですか。 |