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マネージャー以上の資格をもち、3系列以上を保有する代理店が対象で、1年を四等分した四半期ごとに実績を判定する、報酬総枠の2%を原資としたボーナスです 。 すべての月度で条件を達成しないと貰えません。 そして注目すべきは、その報酬(特定利益)がPPOL株で支払われるということ。 一体、何を考えているのでしょうかねえ、AJOL社は。 金銭でなくて株(有価証券)ですよ。しかも、日本の証券会社でその株は売却できない。PPOLの株を売りたければ、どうすれば良いのか既に書いております。特定利益を有価証券で支払うというのが法的に問題が有るか否かは別として・・・。 「特定利益」の支払い内容や方法が変更になったということは、特商法でいう「取引条件の変更」に該当する事項です。別の言葉で言えば、契約内容の変更。 契約内容を変更すること自体は自由です。どう変更しようとそれは統括者なり連鎖販売業を取り仕切っている者の自己責任です。 ただね、そういった「取引条件の変更」が予告もなく行われることを当初の契約書に明記してあっても、変更した内容は書面によって各契約者に通知する義務があるのです。これが肝心_書面による通知…いわゆる交付ですね。契約書面を交付したように、この「取引条件の変更」においても書面交付が特商法によって義務づけれれています。 この場合、特定利益に関する「PPOL株」についての価値や換金の仕方、保有の方法や受け渡し手段等を、加盟者に分かるよう説明しなければなりません。『PPOL株で支払う。』で終わっていたのではNG!もNG!....立派な特商法違反でしょう。 こういった事を、代理店がエイジェイオーエルに突っ込まないのがドダイ可笑しいのです。確かに、代理店は、取引条件を予告も相談もなくエイジェイオーエルが変更したことについて文句は言えません。そういう契約を交わしてるからね。 でも、取引条件の変更による書面の交付は、特商法で決められている事項ですから、書面の交付がなければ、特商法に基づいてエイジェイオーエルに突っ込んであげるのが”愛”ってもんです。 エイジェイオーエルがグダグダ言ったり、書面の交付は不必要とか回答してきたら、主務大臣に対する申し出を行っても良いですね。一応、行政がどうするか申し出を行って黙って見ておくのがベストかと思いますよ。 特商法を遵守しようとする代理店なら、それが出来るはずです。 【2004.Apr.15 pion7】 【2004.May.3 pion7】 |