先々月の通達になりますが、「新規代理店が、代理店研修を受講して、全項目に(○はい)を記入した代理店登録確認書を提出しなけば、取次代理店ならびに上位代理店の報酬計算も始まらず、昇格判定のカウントも発生しない」旨が出されております。

 通達文には次のような記述もあります。
 代理店登録申込みを行った新規代理店は、翌々月の10日までに代理店研修を受講し・代理店登録確認書に全部「○はい」を記入して提出すること。もし、しなければ、取次代理店・上位代理店に対して、報酬計算はされず、代理店の昇格判定にもカウントされません−−−とあります。

 もちろん、新規代理店本人も代理店資格停止処分を受けるわけです。従って、本人も代理店として何の恩恵も受けない状態にあります。

 このことは、勧誘ならびに入会にあたる時、代理店によって説明しておかなければならない条項だと思われます。
 代理店としてその業務を行うための必須条件を示しておかなければ、後々トラブルの原因になるやもしれませんね。

 代理店研修受講の必須、ならびに代理店登録確認書に全部「○はい」を付けて提出することが、Acube入会の条件となっていることは説明しておかなければならない事でしょう。これらの情報は勧誘時に説明しておく必要がある−−−訳です。
 もし、勧誘時に説明しなければ、事実不告知…とまでは行かなくても、情報を与えずして勧誘したと見なされる恐れがあると思います。

 この通達文の中で、事務局は『新規代理店は代研を受講する必要があると示し、勧誘した代理店は、新規代理店を代研に参加させる義務を負う。』とあります。これは、事務局が「代研に新規代理店を参加させよ」と指導しており、代研受講を「正しい代理店活動をするため必須!」であると位置づけていることです。

 しかしまあ、代研を受講して代理店活動している代理店が、正しい活動をしているならば、このような通達文が果たして必要であるのかどうか?....何か少し矛盾しているような気もします。また、数々の禁止事項が通達され続けていることから考察してみても、代研が消費者問題を起こさない(正しい代理店活動)ための効力ある研修になっているのか非常に疑わしい限りです。

 代研さえ受講すれば正しい代理店活動ができる−−−つまり、消費者問題を起こさず、特商法に照らし合わせても問題のない代理店活動・勧誘行為ができる−−−と事務局はうたっているのでしょうけど…。

 mojicoが届いてから、新規代理店がやらなければならない事があります。まず、mojicoの設置届け。そして、この代研の受講です。

 契約が成立してからも、事務局はこうやって確認作業をしています。mojicoを使ってくれるかどうか…、代研を受講して…、代理店としての誓約を事務局に提出する。この間に、クーリングオフ期間を過ぎてしまうかもしれませんが・・・。

 新規代理店に、代研を受講させること(義務か強制)と、代理店登録確認書を不備なく提出させる責任を、勧誘した上位代理店に負わせ、それが出来ない場合は、報酬計算は1年間の保留…、昇格判定のカウントも1年間保留されるペナルティが課せられています。

 保留の間に代研を受講し、代理店登録確認書をきちんと提出すれば、報酬計算(事務局は、「報酬請求権」と述べています。)も昇格判定のカウントもその時発生するようです。
 ま、極端な話、新規代理店が1年を超えても代研を受講しなかったら、Acubeが丸々その売り上げを取得してしまうと解釈して良いのでしょうか?。
 新規代理店が代研を受講しなかったペナルティ、勧誘した代理店が代研に参加させなかったペナルティとして、事務局がmojicoの売り上げをすべて取得するんですかね。

 ともあれ、代研を受講し、登録確認書をきちんと提出した代理店は、正しい代理店活動を行う−−−と事務局が保証し、新規代理店を受講に参加させることを、勧誘した上位代理店に求め、行わなければペナルティを課すことを通達した文として着目しておきましょう。

 というか、本当にきちんとやるなら、代研…あるいは同等の研修を通さないと代理店登録そのものの申込みを出来ないようにすべきでしょう。契約してから重要なことを聞かされるというのは、だまし討ちみたいなもので、消費者は困惑するだけです。

 自分が契約したその内容を確かめるために「クーリングオフ期間がある。」、「その間に代研などに参加して確かめれば良い」などと言うのは、初期の説明がいかにいい加減であるかを物語るだけでしょう。

 だいたい、代研を受講するリミットがクーリングオフ期間をはるかに超えています。クーリングオフ期間を過ぎて代研を受講し、そこで不信をもって登録確認書を提出しなかった場合に、契約の取消をAJOLが承認し、原状回復をしてくれるのでしょうか?。
 契約が成立した後でいろいろ問題が起きてしまっても原状回復できない部分もあります。

 それゆえ、入会希望者には徹底した教育を初期の段階で行うべきであり、統括者は十分な情報開示を行って誤解・誤認・錯誤を是正する体制をとる必要があります。
 分からない所が分からない消費者に、分からない所が分かるように教育を行うことが求められると思います。
【2004.Mar.16 pion7】
2月度/昇格・計算は代研修了必須 1/07
 詳しくは、mojicoで引き出すか、事務局にお問い合わせ下さい。
Acube事務局
株式会社エイジェイオーエル
お問い合わせは、03−5467−3015(平日9:00〜20:00)までどうぞ!