| 【2003 mar.12 pion7 lastupdate】 トップページに戻る | ||||
| 解約への道 | 紹介者(AJOL代理店あるいは契約したばかりの友人等)から勧誘を受け、いろいろあって「やる気!」になり、申込書にサインして押印までし、ついには「代理店登録申請書」や「Acube入会申込書」はては、入会金・mojico代金(一括現金振込orクレジット)まで送ってしまった後で、手許に残った代理店規約やインターネットでの検索、友人からの忠告を聞いて心配になり、とても自分では勤まらない…代理店になるのを辞めたいとなった時、どんな方法を取ればよいのでしょうか? | |||
| 申込書に記入の段階 |
※申込書に記入を促され、書いちゃった場合で、契約(契約書は存在しない)を締結する気がない時にどうするか? 「Acube入会申込兼mojico購入申込書」、「代理店登録申込書」および「かもめクレジット」の書類があると思います。まだ、AJOL事務局に送付前なので、すべて一式を切り離さずに持っていると思います。 え?、持ってない。控は?、持ってないの?。誰が持ってるの?。え、紹介者?…<ちなみに、特商法違反ですよ、それは。 それらの契約書ならびに身分証明書のコピー等を、返して貰ってください。もし、返してくれなかったら、消センに苦情を申し入れましょう。 「書類は破棄した」と言われても、返してもらって下さい。<破棄したのならその証拠を! 預けた書類の中には、身分証明のコピーも含まれます。 悪用されるとは限りませんが、他人が持っていて良いものではありません。実際問題、雑誌・財界展望に書かれたように、本人の知らないところで勝手に契約させられていたと言う話しもありますので「破棄した」というのは信用しないほうが良いかと思います。たとえ相手が親友でも、いや、親友なればこそ、そういったものはきちんとすべきだと思います。 AJOLも、キャンセルの場合は書類一式を申込者本人に返却します。代理店サイドが勝手に破棄しているとしたら、それは問題です。とにかく全て返却するよう、代理店側に求めましょう。 どうしても応じてもらえない場合、事務局側に代理店のIDなどを伝えた上で、苦情を申し立てた方がいいと思います。(事務局にとって、「お門違いです」な話ではありませんよね) もちろん、書類一式を全部自分が持っているのでしたら、煮て食おうと焼いて食おうとお好きなようにして下さいまし(^^。 |
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| MOJICO到着前 |
申込書をAJOLに送付した後のことです。 これは、申込の取消(キャンセル)になります。AJOL事務局に、名前・住所・代理店のIDを明記し、申込の取消を通知する文書を載せ、印鑑を押し、配達記録または簡易書留で送付すると良いでしょう。 入会金、MOJICO代金が返金されます。 申込書に記入し、契約するつもりで既に郵送した場合、それをキャンセルする方法です。 (入会金も、MOJICO代金も一切払ってない場合) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○年○月○日 Acube事務局(住所などを記入) 自分の住所、自分の代理店ID(申込書控えに書いてあります) 名前 印 ○年○月○日付けで、貴社の取次代理店(ID)○○氏、受付代理店(ID)○○氏によって申し込んだ、Acube入会申込、代理店登録申込、mojico購入申込、かもめ共済《安心プラン》加入、Cube加入自動振り込み申込み等すべてをキャンセルいたします。 (”キャンセル”の部分は、”取消しいたします”でも同意) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− てな事を書き、配達記録郵便または簡易書留で送ります。原文のコピーを取っておくと良い。 発送した時に「書留郵便物受領証」を渡されますので保管しておきましょう。 内容証明の場合は、この文書を3枚コピーし、宛名を書いた封筒、信販会社宛のハガキ、印鑑を郵便局に持参します。 発送した時に「書留郵便物受領証」を渡されますので保管しておきましょう。(内容証明までは必要ないと思われます。とにかく相手方に発送した・届いたという記録が残れば良いです) なお、入会金(21000円)など、少しでも払い込んでいる場合は、その返還を求める一文を加えると良いでしょう。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ○年○月○日 Acube事務局(住所などを記入) 自分の住所、自分の代理店ID 名前 印 ○年○月○日付けで、貴社の取次代理店(ID)○○氏、受付代理店(ID)○○氏によって申し込んだ、「Acube入会申込」、「MOJICO購入申込」、「代理店登録申込」、「かもめ共済《安心プラン》加入」、「Cube加入自動振り込み申込」等すべての申込を取り消します。 速やかに、入会金(ならびにMOJICO代金378000円)21000円を当方の口座に返還することを請求します。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 等というふうに。 なお、参考としてかもめ共済専用ダイヤルも紹介しておきましょう。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− かもめ共済専用ダイヤル 03−5467−8731 なお、(株)エイジェイオーエルとかもめ共済会は違う住所みたいですが、送達場所は同じでも良いようです。事務処理はAJOL事務局が代行してるのか…。 解約が受理されましたら、AJOL事務局から以下のような文書が送付されてきます。 入会申込キャンセルのご案内 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のご高配を贈り、厚く御礼申し上げます。 さて、お申し出いただきましたキャンセル手続きを完了いたしましたのでご報告いたします。 なお、ご提出の書類一式を返送させていただきます。 ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。 同封書類は、MOJICO購入兼Acube入会申込書 OCNダイヤルアクセス加入申込書兼Arcstar InternetFAX加入申込書、OCNダイヤルアクセス加入申込書、Acube代理店登録申込書、本人確認書類貼付紙(運転免許証のコピー等)の4枚。 このように、送付した書類一式が返送されます。自分が記入した契約書を代理店が持ち帰っている場合(これは、特商法違反ですが)、キャンセルの意志を告げて書類一式を返してもらうのは当たり前なのです。 |
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| MOJICO到着からクーリングオフ期間 |
MOJICOに同梱のクーリングオフのハガキを使います。必要事項を記入して投函します。 (別の書式はこちら)(電子内容証明) クーリングオフは、契約成立の日から起算して20日....ある月の10日にmojicoが自宅に届けば、その月の29日が最終日となります。その29日にポストに投函(消印日)したら、クーリングオフが成立いたします。 最近、mojico販売とかもめ共済を分離するような動きが見えますので、両方のクーリングオフ期間、その手続き等が分かりやすく明示してあるかご確認下さい。誤解を招くような記述や説明、分かり難い・・・という場合は、書面不備の可能性を追求できます。 |
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| 学生の勧誘とクーリングオフ期間 |
(専門学校や就労しながらの学生は除く)学生への勧誘はAcube事務局が禁止していますが、代理店によって学生への勧誘活動が後を絶ちません。今回、事務局から改めて「厳禁」の通知文書が出ましたが、警戒を要すると思います。で、申込書の職業欄に「学生」と記入すると、事務局が代理店登録を受け付けないところから、勧誘した代理店が、就職しているように記入することを勧めたりします。これは虚偽の記入ですね。 ところで、そういった虚偽の記入による申込書は違法の疑いがあるわけですが、クーリングオフ期間中であれば文句なくクーリングオフを行って下さい。 もし、クーリングオフ期間を過ぎていても諦める必要はありません。何ヶ月も過ぎてしまうと無理がありますが、一週間程度の過ぎた期間なら異議を唱えましょう。消センに相談に行き、虚偽の記入を勧められたことや、会社が「学生の勧誘を禁止していること」等を理由に、契約の取消を求めましょう。 ダメ元ですよ。「どうしようか…」と悩んでいる暇があったら、今すぐに行動に移すべきです。1日でも伸びれば、それだけ不利になりますので・・・。 |
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| クーリングオフ期間の後は? | ※「消費者契約法」を用います。未だに、AJOLに対してこの制度を適用し、解約できた事例を入手しておりません。法律の知識が必要になりますので、消セン国センまたは弁護士にご相談される事をお勧めします。
話し合いで公正化が図られることは、まず無いと思って望まれた方が良いと思います。特に、代理店さんは金銭的な賠償を求められるケースもあります。 最初っから、問題になるような勧誘を避ける・・・というのは、実は自分のためでもあるということです。>代理店 |
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| 退会届け |
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| 消費者契約法・特商法の適用 |
【2003.Sep.26 pion7】 退会は手続きさえ踏めば簡単に出来ます。でも、「騙されていた!」と気付いた人は「mojico代金、入会金」等の返還を求めて申し立てを行う行動を取ることになります。問題は、この消費者契約法を盾に申し立てを(普通に)した場合、AJOLがそれに応じたという話を聞いていません。かたくなに拒否した…という例は聞いていますが。 本人・消セン・紹介した代理店+説明した代理店、AJOL事務局の四者がそろって協議した例は有るには有りますが、解約にAJOLは応じてないのです。もし仮に、不実告知等が証明された場合でも、返金の賠償をするのはAJOLでなく、紹介した代理店や説明した代理店に責任転嫁されるようです。AJOLは、実質的に責任を取るという姿勢を持ち合わせていないと私は見ています。 契約の相手はAJOLなのに、賠償は代理店がするという不条理な事はなんとしても許せない気がしますね。確かに、代理店規約には責任の所在はすべて代理店に有るなんて意味のことが書いてあります。トラブルが発生した場合は、代理店が責任をもって処理しなければならないと。AJOLは解約の相談には応じるが、賠償や責任は取らない・・・そういうスタンスだと解釈しています。 代理店登録申込書や代理店登録確認書には、各項目ごとに「○はい ×いいえ」が記されております。そしてそれ全部に○が付いていないと代理店登録はしない_そういうことになっています。すべてを承知した上で、代理店登録を申し込んでいるのだから、AJOLはそれを信じて、申込者を代理店として承認したという論理です。 「アレは嘘だった」というような解約申し出は、AJOLにとっても迷惑であり認められないというスタンスだと思われます。 しかし、こういった書面で拘束しようとする事は、十分な説明を受け、きちんと理解した上でなら成立するかもしれませんが、AJOLが代理店の説明を直接保証しないことは有名でして、その代理店の不十分な説明で納得し、そして”○はい”に記入したとしても果たして効力があるのかどうか疑わしいと思われます。 AJOLと直接交渉し、消費者契約法を盾に解約と返金を求める活動は個々でも出来ますが、そういう訳で、解約にAJOLが応じることは、余程のことが無い限り可能性は低いと思われます。不実告知や困惑・勘違いで申し込んでしまった事がある程度証明できるならば、集団で申し立てる手もあります。その為には、1度以上、AJOLと解約申し立てで話し合い、または文書交換したという足跡をもって合流する・・・そういう場がぜひ必要な気がします。 【2004.May.16 pion7】 消契法や特商法は、過去からの出来事を蓄積しながら、実態に合わせて進化してきた法律という見方ができます。「こういう不正が行われたから、こういうケースではこう解決することに取り決めた。」というものです。 ただ、一般には馴染みが薄い法律ですね。というか、平生の生活の中で法律を意識しながら私たちは生きていません。ある日、突然にトラブルに遭い、こういう場合には、どういう法律が適用されるか・・・という時に、六法を紐解いたり、弁護士に相談したりして解決を図ろうとするものでしょう。 マルチの勧誘を受けた時、こういった法律の知識をあらかじめ持っていれば、かなりの部分でツッコミが可能で、その取引が公正かどうか判断できるわけですが、普通はそういう知識を持っているというのは稀でありましょう。 したがって、後で「それ」と気付くことになるわけです。 しかし、肝心なのは、「問題と思った!。」時に、どういう行動を取り得るか…取るかなのです。問題だなぁと思っても、そのまま放置していたのでは、問題を問題として感じていないと第三者に受け取られても仕方ありません。 問題を問題として感じ、確かに「訳分からずとも、解決をしようともがき始めた。」という足跡は絶対に必要です。40万円某かの金銭を生きた勉強代にするなら、そこまでやらないと不十分でしょう。 ある意味、このマルチのことを徹底的に調べ上げることは、以後、こういう商法に安易に引っかからない知恵を身につけることが出来ます。良い機会ですよ。消センに、スッと足を向けて相談に行ける....弁護士に、相談に行く....ということが、何のくったくもなく実行できるようになります。それは、ひとりでくよくよ悩むことを止めた自分を作ることにつながります。それが、泣き寝入りしない・・・ということです。 主務大臣に対する申し出も簡単にできます。作文能力が優れていなくても、文章は書けます。自分の思いを綴ることで、自分の体験を申し出ることで、世の中が少しでも住みやすくなるなら、まず行動を起こしてみることが大切でしょう。 |
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