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【2003.oct.5 pion7】 入会にあたって、所定の書類をAJOLに送付するのは、契約しようとするご本人です。勧誘者や説明者が代理人として、書類を送付してはいけないんですね。また、取次店控は取次店に、ご本人控はご本人に渡します。 そして、必要なものだけご本人が郵送します。ご本人に渡しておいたら、送付してくれそうもないから、代理店(紹介者)が送ろうとしてはいけませんね。 被勧誘者から頼まれても、絶対に預かってはならないと指導しています。これは、特商法でチャンと規制されているので守って下さい。守らないと、当然のことながら特商法違反です。きつい言い方ですが、法律違反であり犯罪です。 契約の成立は、mojicoが自宅に到着した時です。クーリングオフのカウント・ダウンが始まるのもその日ですね。申込日....つまり、申し込み受付の時点では、申込者本人が概要書面を持っているのが本当です。 |
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詳しくは、mojicoおよび事務局にお問い合わせ下さい。 Acube事務局 株式会社エイジェイオーエル お問い合わせは、03−5467−3015(平日9:00〜20:00)までどうぞ! |